
厚生労働省認定の有資格者
当院は厚生労働省認定の有資格者のため安心して治療が受けられます。
柔道整復師
業として柔道整復を行うことができる国家資格、あるいはその国家資格を持つ者。
柔道整復師においては第二条で「厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者」と定義される。
柔道整復師は診断をして柔道整復治療を行っており「医業」の一部と看做されている。
健康保険では保険が適用される傷病名として骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの傷病名が列記されている。





※当院では、5名が柔道整復師の資格者です。
鍼灸師
業としてはり・きゅうを行うことができる国家資格、あるいはその国家資格を持つ者。
「厚生労働大臣の免許を受けて、はりきゅうを業とする者」と定義される。
鍼灸に関連する医療行為は、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」
(1 条)により医師法(17 条)に対する特別法となっている。
鍼灸の健康保険治療には、医師による同意書が必要とされている。


※当院では、2名が鍼灸師の資格者です。
